広告を作ったり、キャンペーンを考えている時に、
「それは景品表示法にひっかかるからダメだよ。」
と以前よく上司に言われた。
その時は
「なるほどダメなのか」
ぐらいにしか考えてなかったけど、景品表示法って一体どんな法律なのか知らなかったので調べてみた。
景品表示法とは!?
景品表示法とは、消費者が安心して良い商品やサービスを、自主的かつ合理的に選べる環境を守るために作られた法律とのことだ。
正式名称は不当景品類及び不当表示防止法。
この景品表示法において大きな禁止事項は2点ある。
それが①不当な表示と②過大な景品提供、の2つだ。
不当な表示の禁止とは?
景品表示法で禁止されている不当な表示っていうのは、嘘を広告に載せたり、過大な表現をしている広告のことをいうらしい。
不当な表示の禁止には3つあって
- 優良誤認表示の禁止
- 有利誤認表示の禁止
- その他誤認されるおそれのある表示
の3つだ。
1,2は正直難しくて理解しきれないが、3、その他誤認される恐れのある表示については、例えば、
商品の原産国を偽りの原産国にするのはだめだよ
って感じのことが規定されている。
要は、嘘や過大な表現でお客様を誘いこんじゃだめだよって話が不当な表示の禁止ってことだろう(たぶん)
過大な景品提供の禁止とは?
じゃ2番目の過大な景品提供っていうのは一体なんだ?
「商品を売るために過剰な景品をつけちゃだめだよ」ってことだ。
この過大な景品提供の禁止には3種類ある。
- 総付景品
- 一般懸賞
- 共同懸賞
の3つだ。
1.の総付景品っていうのは
「もれなくラーメンを食べた方に商品券をプレゼント!」
みたいな宣伝で、条件をクリアした人全員がもらえる景品のことだ。
これは全員がもらえるから、景品の額の制限が大きい。
取引の価格が1,000円未満⇒景品の最高額は200円まで。
取引価格が1000円以上⇒取引価格の20%まで。
と決まっている。
要は1000円のラーメンを売るために、500円の商品券(取引価格の50%になっちゃう)をつけたらだめだよ!って話だ。
2.の一般懸賞っていうのは、商品やサービスを買った人の中でくじを引いて、当たった人だけにプレゼントする景品だ。
ビジネス小僧はこの懸賞が大嫌いだ。理由は簡単だ。
当たった試しがないからだ(笑)。
ってのは置いておいて、この一般懸賞の場合は全員にプレゼントするわけではないから、総付景品よりも額の制限が小さい。
取引価格が5,000円未満
⇒景品の最高額が取引金額の20倍まで&景品全部の総額が売上予定の2%まで。
取引価格が5000円以上
⇒景品の最高額が10万円まで&景品全部の総額が懸賞に関係する商品(サービス)売上予定の2%まで。
って感じで金額はかなり大きくなる。
景品の最高額っていうのは要は1等だ。
電動自転車!とか、ハワイ旅行とか。
景品全部の総額っていうのは、1等の電動自転車だけでなく、5等のクリアファイルとかの値段も含めて景品全体で掛かった金額のことだ。
最後に3.の共同懸賞っていうのは商店街のスタンプラリーとかで引けるくじ引きの景品とかかな?たぶん。
一定の共同者や商店街が共同で実施した懸賞で、1つのお店がやるよりも規模が大きいから、景品の最高額も2.の一般懸賞の額よりも大きくなる。
取引価格は関係なく、景品の最高額は30万円まで。
景品全体の総額は、懸賞に関係する商品(サービス)の売上予定3%まで。
この3種類が過大な景品提供の禁止ってやつだ。
まだまだ理解不足だけど、もう少し深く理解したら、また追記していきたい。
関連記事はこちら!